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不当利得
不当利得が生じる場合は2つあり、一方は利得が損失者の給付行為に基づく場合で他方は基づかない場合とがある。
民法703条によると法律上の原因がないのに、他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失を与えた者は、 この利益を不当利得として損失者に返還しなければならないとしている。
「不当利得返還請求」とは損失者が利益を得た者に対し、その返還を求めて起こす請求のことである。 消費者金融との関わりを解説する。
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